下取り、買取りで自動車税が戻ってくる

こんにちは。
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埼玉県羽生市の車お探し専門店
カーズヴィレッジの中村です。

前回の続きです。
まず、自動車税還付請求権譲渡通知書というのは
そのような物なのかご説明します。

名前の通りなのですが、
自動車税還付請求する権利譲渡します。
というものです。
かみ砕くと、
自動車税が自分に戻る権利をあなたにあげます
ということなんですね。

軽自動車は対象外ですが、普通車というのは
自動車税を月割りで負担することになっています。
4月から翌年3月までが自動車税の区切りになりますが、
例えば、車を8月に売ってしまった場合は
9月から翌3月までの税金がオーナーさんに戻るんです。
この、本来戻るはずの自動車税が
車屋さんに取られてしまっている場合があるんですね。

いろんなケースがありますが、
車を買取りや下取りに出した際に
上に赤字で書いた書類を請求された場合は
ちょっと詳しく聞いてみてください。
その返答が「買取り金額に税金が・・・」
というような答えだとしたら、しっかりと内訳を聞いてくださいね。

これ以上はここでは書けませんが、
もし、下取りや買取りに出している最中の方で
よく分からない場合は僕までメッセージをください。
アドレスは  info@cars-village.xsrv.jp です。


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